Locating Vanished Debtors
UIC ASSOCIATES LIMITED
海外で所在不明になった債務者の確認は、現地で直接動ける体制がなければ進みません。UICは世界190カ国の現地ネットワークを通じ、債務者の所在・資産・事業実態を現地で直接確認し、回収に向けた判断材料を整理します。
海外で債務者が所在不明になるパターンには以下のものがあります。
- 支払いを止めた後に連絡を断ち所在を隠すケース
- 事務所を閉鎖して移転先を知らせないケース
- 代表者が国外に出国して連絡が取れないケース
- 複数の国を移動しながら所在を変えているケース
- 家族・関係者を通じた間接的な接触も遮断されているケース
パターンによって確認方法と対応が異なります。まず現在の状況を整理した上で現地確認の方針を決めます。
海外で所在不明になった債務者を確認するために、以下の情報が起点となります。
- 登記上の事務所住所・代表者の自宅住所
- 代表者の氏名・パスポート情報(把握している場合)
- 取引で使用した連絡先・口座情報
- 関係者・取引先・家族の情報
- 過去の活動に関する公開情報
- SNS・ウェブサイトでの活動履歴
情報が断片的な状態でも、現地確認の起点として活用できる場合があります。まず把握している情報をお知らせください。
UICが実施する所在確認の方法は以下の通りです。
登記住所・事務所に実際に訪問し、稼働状況・移転先・関係者情報を確認します。
代表者の自宅・居住地への確認を実施し、現在の居住状況を把握します。
取引先・関係者・近隣からの情報を収集し、債務者の現在の所在・活動状況を把握します。
現地ネットワークを通じて債務者の現在の活動に関する周辺情報を収集します。
複数国を移動している可能性がある場合、190カ国ネットワークを通じた広域確認を実施します。
以下の場合、所在確認が困難になることがあります。
- 起点となる情報が極端に少ない
- 債務者が複数国を移動しながら所在を隠している
- 意図的に所在を隠匿する措置が取られている
- 現地の安全上の理由により確認が困難な地域にいる
所在確認が困難な場合でも、把握できた情報の範囲で回収可能性の判断材料を整理します。対応可否は案件内容を確認した上でご案内します。
現地確認で所在が把握できた場合、以下の対応が可能になります。
- 所在情報を弁護士に提供し法的手続への移行を検討する
- 資産調査を実施して回収可能性を判断する
- 示談・交渉に向けた情報整理を行う
- 強制執行に必要な情報を整備する
所在確認は法的手続・資産調査・示談交渉の前提となる工程です。所在が把握できることで次の対応方針が明確になります。


